障害者福祉サービス・介護サービス
平成30年4月1日から「障害福祉サービス等」※1の対象となる疾病が、358から359へ拡大されました。 対象となる方は、障害者手帳※2をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられます。
※ 1 障害福祉サービス・相談支援・補装具及び地域生活支援事業(障害児の場合は、障害児通所支援と障害児入所支援も含む)
※ 2 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
東京都福祉保健局
平成30年4月1日からの障がい者総合支援法の対象疾病一覧
上記の内容とは違い、対象疾病で特定疾患名と異なる呼び方をしているものがあります。
難病法に基づく指定難病と障害者総合支援法の「特殊の疾病」で異なる疾病名を用いているもの
厚生労働省
難病法に基づく指定難病と障害者総合支援法の「特殊の疾病」で異なる疾病名を用いているもの
また、病名の表記を変更したものもあります。
障害者総合支援法の対象疾病 疾病名の表記を変更したもの(新旧対照表 )
厚生労働省
疾病名の表記を変更したもの(新旧対照表 )
さて、本題の障害者福祉サービスの中身ですが、社会活動や介護者、居住等の状況を踏まえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。
「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ、利用の際のプロセスが異なります。サービスには期限のあるものと、期限のないものがありますが、有期限であっても、必要に応じて支給決定の更新(延長)は一定程度、可能となります 。
サービス一覧&説明
厚生労働省
障害福祉サービスについて
これらのサービスを受けたい場合、地域により手続きが異なります。ご自分の住民票がある地域の役所の福祉課などに相談して下さい。
厚労省が各地の役所に配っているパンフレット
情報提供
受給者証の申請方法につきまして、特定非営利活動法人 難病ネットワーク 理事長 恒川信一さんより、ご助言をいただき作成となりました。ありがとうございました。
特定非営利活動法人 難病ネットワーク (https://nponnet.org/)