指定難病・小児慢性特定疾病に係る受給者証有効期間延長
2019年末より世界的に新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が流行しています。日本でも、4月7日に首都圏を中心とした7都府県に緊急事態宣言が発令されました。4月16日には緊急事態宣言の対象地域は全国に拡大され、5月4日、対象地域を全国としたまま同宣言の延長も発表されています。
2020年4月30日、厚生労働省より新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、指定難病および小児慢性特定疾病の受給者証有効期限を自動で1年間延長すると発表されました。対象となるのは、既に特定疾患の医療受給者証が交付されている方で、令和2年3月1日から令和3年2月28日の間に支給認定の期限が満了する方です。お住まいの地域にかかわらず全国の患者さんが対象です。
今回の発令は、新型コロナウイルスの感染者数をできる限り抑えることが目指されており、診断書の取得のみを目的とした通院など、治療以外での不急の受診を控えるためのものです。そのため、延長に際し、新たに診断書の取得は不要とされています。
新たな有効期限の満了日については「令和2年3月1日時点で有効であった受給者証」の有効期間の満了日に1年を加えた日になるとのことです。また、新規申請の場合の手続きについては、新型コロナウイルスの感染に留意し、郵送等での受付準備も進められています。
※ 延長措置に関する対応の詳細については、受給者証の発行自治体やホームページ等を確認してください。
出典元
厚生労働省