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特定医療費と小児慢性特定疾病医療費の支給認定の取り扱い、新型コロナウイルス感染症の流行に伴い柔軟な対応を呼びかけ

厚生労働省健康局難病対策課は5月24日、「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特定医療費及び小児慢性特定疾病医療費の支給認定の柔軟な取扱いについて」と題する事務連絡を発出しました。この通知は、都道府県や指定都市の難病対策担当課、都道府県、指定都市等の小児慢性特定疾病対策担当課に向けて発出されたものです。

特定医療費及び小児慢性特定疾病医療費の支給認定は、2021年1月14日および同年4月5日付けで発出された事務連絡「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特定医療費及び小児慢性特定疾病医療費の支給認定の取扱いについて」にて、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象となった地域に居住している患者などについては、個々の状況に応じた柔軟な取扱いをするよう関係各所に通達していました。

現在、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象地域が拡大していることから、改めて支給認定の取扱いと留意点を整理したうえで、対象となる受給者や指定医療機関等の関係者への周知等するよう関係各所に呼び掛けています。なお、在宅人工呼吸器使用患者支援事業および特定疾患治療研究事業についても同様の取扱いとしています。

通達では、「支給認定の取扱い」として、以下の3点が記されています。

1.支給認定の取扱いについて
⑴緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置の対象となった地域
令和3年3月1日以降に受給者証の有効期間が満了する受給者の支給認定については、通常の手続により行うこととしているが、新型コロナウイルス感染症の影響から、緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置の期間中、さらにはその解除以降においても、受給者が医療機関を受診できず、通常の手続を円滑に行うことができないことも想定される。
このような理由により、受給者証の有効期間中に支給認定の申請ができなかった場合においては、当該申請が行われるまでの間は現行の支給認定を有効とみなして医療費助成の対象とする、又は診断書等を後日提出としたうえで申請を受け付けるなど、個々の状況に応じて柔軟に取り扱って差し支えないこととする。


⑵自治体独自で緊急事態等を宣言している地域
地域の感染状況に応じて、自治体独自で緊急事態等を宣言し、外出の自粛を求めている地域においては、上記⑴の地域と同様の取扱いとして差し支えないこととする。


⑶その他の地域
令和3年3月1日以降に受給者証の有効期間が満了する受給者の支給認定については、通常の手続により行うこととしているが、申請のために圏域を跨いで上記⑴及び⑵の地域の医療機関を受診する必要がある場合には、上記⑴を参考に、個々の状況に応じて柔軟に取り扱って差し支えないこととする。

https://www.mhlw.go.jp/content/000783463.pdf

また、留意点として、「柔軟な取扱い」の具体例としては、「申請が行われるまでの間、現行の支給認定を有効とみなして医療費助成の対象とする」「申請のみを受け付け、診断書等の後日提出を認める」「数ヶ月程度有効な受給者証を発行した上で、申請を受け付ける」などが上げられています。なお、「数ヶ月程度有効な受給者証」の具体的な期間については、同通知では「3ヶ月以内とすること」と記されています。

出典元
厚生労働省 政策について

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